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チラシやティシュの配布の許可
街頭でよくみかけるチラシ配布、ティッシュ配布は、配る場所や人員に応じて許可を取る必要があります。その宣伝行為が、通行の妨げになり、交通に危険を及ぼす可能性があるからです。
そのため、道路交通法では、チラシやティッシュ等を街頭配布するには、事前に管轄の警察署へ「道路使用許可」を取得するように定められています。
地域によって、交通の規制が厳しいところ、そうでないところがあり、管轄の警察署ごとに判断基準が異なることもあります。配布の途中で通報されるなど、中止を余儀なくされたり、最悪罰金や厳罰を課されることもありますので、事前にしっかりと許可の基準などを知っておく必要があります
道路使用許可書(道路交通法)
道路交通法第77条に以下の場合は所轄の警察署長から道路使用許可を取得しなければならないと定められています。
- 道路において工事もしくは作業をする行為(1号許可)
- 道路に碑石や広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
- 場所を移動しないで、道路に露店や屋台などを出す行為(3号許可)
- 道路において祭礼行事やロケーション等をしようとする行為(4号許可)
街頭でのチラシ配布、ティッシュ配布は4号許可に該当するので、ほとんどの場合でその地域を管轄している警察署に届出をしなければなりません。
手続きの流れ
1 街頭配布を行う場所の住所を管轄する警察署を確認する
↓
2 申請書類を揃えて警察署へ申請する
↓
3 許可が下りた後、道路使用許可証を受け取ります。
道路使用許可証を携帯し、警察官に確認されたときは提示できるようにしておきます。
許可申請の際の連絡先は、配布中に連絡のとれる人(現場責任者)にするのが望ましいです。
※許可は必要が不明な場合は、所轄の警察署に確認する必要があります。
個人の判断で勝手に道路や歩道でチラシを配るのは、3か月以下の懲役、または5万円以下の罰金を受けるハイリスクな行為です。
公園内でチラシ配布する場合
公園でチラシを配布するばあい、その土地の管理者に許可をもらう必要があります。
公園の場合は、その地域の自治体が管理しているので、管轄の市役所にチラシ配布について確認する必要があります。
公園に連絡先が記載している場合もありますし、インターネットで検索すると管理者がわかることもあります。事前に必ず確認してチラシ配布を行います。
公園でのチラシ配布は道路交通法のような法律で決まっているわけではないので、許可が下りるかどうかは管理者の裁量にゆだねられています。
駅周辺、構内でチラシ配布する場合
駅の周辺は道路にあたりますので、所轄の警察署に問い合わせます。
駅の構内でのチラシ配りの場合、駅の敷地内であれば管理者は鉄道会社になります。鉄道会社に問い合わせする必要があります。
チラシ配布の罰則規定
チラシ街頭配布は道路交通法第77条の許可を受ける必要がある行為にあたります。警察署などから許可を受けていない場合は、街頭配布の中止を求められ、道路交通法第119条により罰則や刑罰が下される可能性があります。
無許可道路使用は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が課されることとなっております。
この罰則は許可をうけていない企業だけでなく、現地で配布しているスタッフにも適用される可能性があります。
また、性風俗産業に関するチラシだと、売春防止法6条が適用され懲役2年となる可能性があります。
地域により条例が異なるため、厳しい場所だと100万円以下の罰金が課されることもあります。
駅構内の場合も無許可でチラシ配りをした場合「鉄道営業法第35条、刑法130条後段」により罪に問われるケースもあります。
申請方法
道路使用許可の申請はそれほど難易度の高い申請ではありませんので、自分ですることも可能です。
・自分で申請することはできるけど、面倒なことを外注したい
・申請書や添付書類の作成がわからない
・遠方で打合せや申請手続きに出向くことが難しい
このような場合は、当事務所にご相談ください。
行政書士佐藤浩一事務所
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電話番号 093-482-3923