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八女市内+近郊の道路占用許可
八女市内+近郊の道路占用許可申請を代行します。
もちろん、この許可申請はご自身でも可能ですが、道路占用許可の申請は非常に時間がかかるうえ、何度も相談、申請窓口に足を運ぶ必要があり、人的労力がかかります。
大まかな手続きの流れは以下です。
1.事前相談 物件の設置基準と適合するか事前の相談
2・許可申請 工事着手の2週間前までに、道路占用許可申請書を提出
申請書には図面などを添付する必要があります。
3.審査及び許可 許可がでれば許可証が交付されます。
4.占用料納入 許可後に占用料納付通知書がおくられてきます。
金融機関などで期日までに占用料を支払います。
5.工事着手届 工事を開始する前に、必ず工事着手届(様式5)を提出する必要があります。
6.必ず施工前、施行中、施工後の写真を撮影する必要があります。
7.工事完了届・・・工事が完了したら、速やかに工事完了届(様式7)を提出しなければなりません。(写真も提出します)
※工事を伴わない場合は、着手届及び完了届は不要です。
廃止届
占用物件を廃止するときは、事前に廃止届(様式8)を提出する必要があります。
このように、多くの工程がかかります。
煩わしい許可申請手続きを行政書士が代行します。
代行料金
道路占用許可:66,000円(税込)
相談料・申請料・図面作成・関連機関への申請代行全て含みます。
八女市内+近郊 交通費8,000円
合計金額 74,000円(税込)
道路使用許可と併せてご依頼いただく場合割引
道路使用許可+道路占用許可 +交通費
合計金額 96,000円(税込)
無料相談・ご依頼は こちらまで
電話 093-482-3923
相談・申請先
八女県土整備事務所 用地課 管理係
〒839-0865 八女市大字本村字深町25 八女総合庁舎内
電話番号 0943(22)6984 FAX 0943(23)7722
開庁時間 8:30~17:15
まとめ
道路法により、道路占用許可を取得せずに看板や足場等を設置した場合、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金が科されます。法令を遵守し、許可を取得する必要があります。
道路占用許可申請は大変面倒な手続きになります。
相談、図面の作成、申請書の作成と申請先にも幾度と足を運ぶため、大きな時間的負担がかかります。
当事務所にご依頼いただく場合は、委任状に印鑑を押して送付して頂くだけで、面倒な手続きをこちらで代行致します。
発送先: 〒802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-4
電話番号 093-482-3923