許可が下りる期間

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許可が下りる期間

以下は東京都の例ですが、福岡県でもおおむね以下の基準となっております。

これは上限ですので、工事工程などを考慮した上で、必要最小限の許可が下りることになっております。申請の際は多少の時間的幅をもたせて申請する事が望ましいですが、やり過ぎるとその期間は短縮されることになります。

その許可期限が過ぎてしまった場合は、再度許可を取得することとなります。

種別 許可期間
道路・軌道・管路等工事 6ヵ月以内
足場・板囲い 6ヵ月以内
落下物防護用施設 6ヵ月以内
高架橋作業 6ヵ月以内
車両による作業 15日以内
架空線作業 15日以内
マンホール作業 15日以内
その他作業 15日以内
計画的に行えるもので
同一警察署管内で包括一件として許可し
手数料を徴収するもの
1ヵ月以内
(1件につき通じて8時間以内)
前日又は2、3日前に工事発注があり
1件ごとの個別申請若しくは
当日分のみの一括申請として
手数料を免除できるもの
通じて8時間以内

 

道路使用許可の期限を超えたら

道路使用許可の期限を受けずに、または期限を超えて使用した場合には、道路交通法第119条で罰則が規定されています。

道路使用許可が必要であるにもかかわらず使用許可を所得しなかった場合は、3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金が科されます。

また、道路占用許可についても、道路法第100条に罰則が規定されいます。
道路占用許可が必要であるにもかかわらず占用許可を取得しなかった場合は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金が科せられます。

邪魔だとか、迷惑だと近隣の人から、警察に通報されたりするケースもあります。無許可で使用している業者もありますが、警察から処分を受けることになりますので、許可が必要な場合は法令に従いしっかりと許可を取得することをお勧めします。

許可申請手続き代行します

道路使用許可、道路占用許可申請は自分でできますが、

・自分で申請することはできるけど、面倒なことを外注したい

・申請書や添付書類の作成がわからない

・遠方で打合せや申請手続きに出向くことが難しい

このような場合は、当事務所にご相談ください。

 

行政書士佐藤浩一事務所

803-0277 福岡県北九州市小倉南区徳吉東4丁目13番13号

電話番号  093-482-3923