上記の①‐③に該当する場合は許可が下ります。
それぞれ具体的に説明します
①当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
許可の申請の内容となっている行為をそのまま行ったとしても、その時点においては現実に交通の妨害(社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の妨害は含まない。)となるおそれがないと考えられる場合をいいます。 例えば道路占用許可基準の4.5Mの高さに看板を出した場合は、交通の妨害となる恐れがないと認められます。
道路使用許可が下りる基準については、道路交通法第77条2項に定められています。
その基準に適合した場合にのみ許可がおります。
一般の方や交通に多大な被害、公共の福祉に反するようなケースでは許可が下りません。
許可基準(道交法第77条の2)
①当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
②当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
③当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
上記の①‐③に該当する場合は許可が下ります。
それぞれ具体的に説明します
①当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれがないと認められるとき。
許可の申請の内容となっている行為をそのまま行ったとしても、その時点においては現実に交通の妨害(社会通念上許容し得る程度のものにとどまる多少の妨害は含まない。)となるおそれがないと考えられる場合をいいます。 例えば道路占用許可基準の4.5Mの高さに看板を出した場合は、交通の妨害となる恐れがないと認められます。
②当該申請に係る行為が許可に付された条件に従つて行なわれることにより交通の妨害となるおそれがなくなると認められるとき。
許可を与えることに、条件が付くことがあります。申請者が、この条件を遵守すれば、社会通念上容認できない程度の妨害を生ずる恐れがないと認められ、許可がおります。
具体的には、道路工事での片側通行や、レッカー作業などです。条件を守ってもらう事で、交通への影響を減らします。
許可条件は許可書に添付されます。または口頭で指導される場合もあります。
しっかり忘れないようにメモをする必要があります。
許可後に新たな条件が付される場合もあります。
③当該申請に係る行為が現に交通の妨害となるおそれはあるが公益上又は社会の慣習上やむを得ないものであると認められるとき
お祭りなどの神輿の練り歩き、屋台の引き回しが該当します。
交通を妨害することが明らかであっても、慣習上やむをえないような場合をいいます。
許可基準は道路交通法77条の2に定められていますので、要件に適合しない場合は許可がおりません。許可基準は決まっていますので、適合する申請をしなければ許可はおりません。
警察署によって添付書類が異なる場合もあります。申請内容によっては、要件を満たすことを説明できる書類が必要となり、申請の難易度が上がるケースもあります。
道路占用許可と同時申請になる場合は、更に複雑になり、時間的コストがかかりますので、
・自分で申請することはできるけど、面倒なことを外注したい
・申請書や添付書類の作成がわからない
・遠方で打合せや申請手続きに出向くことが難しい
このような場合は、当事務所にご相談ください。
行政書士佐藤浩一事務所
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