道路占用許可申請 福岡県全域(福岡市・北九州市・直方市・行橋市・宗像市・古賀市・飯塚市・久留米市・その他県内全域)

NO IMAGE

Contents

道路占用許可申請が必要なケース

看板、日除け、標識、足場等を設置するときは道路管理者の許可が必要です。

例えばお店の看板を出したい場合や、日よけを設置したい場合には道路の占用許可が必要になります。

また、家やビルを建設するような場合に足場を組みたいという場合も道路占用許可が必要になります。

 

許可にあたっては、許可基準がありますので、事前に窓口に事前相談する必要があります。
なお、立て看板、のぼり旗、移動式看板、商品陳列棚等は許可がおりません。

 

自家用看板が占用許可できるのは1営業所・事業所等につき、最大2個までです。

道路占用に際しては決められた道路占用料を納める必要があります。

 

道路占用許可の申請方法

道路使用許可申請は管轄の警察署でしたが、道路の占用許可申請は道路法第32条の規定に基づき、その道路を管理する道路管理者(国や、都道府県、市町村)に申請を行い、道路管理者が許可をすることとなっております。
つまり、その道路が国道であるのか?県道や市道であるのかにより許可をする道路管理者は変わってきます。
国道であれば、国土交通省ですし、市道ですと市町村ということになります。
道路占用許可の流れ
1 事前相談
道路占用を申請する所轄の土木事務所へ相談します。
相談は必須ではありませんが、ここで申請書類や要件等を確認できます。
2 許可申請
相談した内容に従って、申請書を作成し提出します。
3 審査及び許可
4 占用料納入

道路占用許可申請書の書き方

道路占用許可申請書ダウンロード

申請書のチェックポイント
道路法施行規則に規定された申請様式(様式第5)を使用する必要があります。

① 「許可申請」又は「協議」のどちらかを、「第32条」又は「第35条」のどちらかを、「許可を申請」又は「協議」のどちらかを、それ
ぞれ○で囲んでいますか(国の行う事業以外の占用は「第32条」の「許可申請」となります)
② 「新規」「更新」「変更」のうち、該当するどれか1つを○で囲んでいますか
「更新」又は「変更」を○で囲んだ場合、当初許可(申請に関する物件についての最初の許可)の許可番号と許可年月日が
記載されていますか
③ 窓口に対して実際に申請書を提出する日が記載されていますか
④ 会社である場合、会社名と代表者名が記載されていますか
⑤ 個人である場合はTEL番号、会社・機関である場合は担当課・担当者・TEL番号が記載されていますか
⑥ 押印はしてありますか(④の氏名が自著の場合は押印不要です)
⑦ 「需要家要望に伴う管路新設のため(●●ビル)」等、具体的に記載されていますか(「占用の目的」欄に書ききれない場合
は、「備考」欄に記載してください)
⑧ 路線名(一般国道●号)は記載されていますか
占用の場所は、地番まで記載されていますか、また、一定の範囲を占用する場合、その起点と終点が記載されていますか
(変更申請の場合は、従前の許可及びその後の変更許可を反映した起点と終点を記載してください)
「車道」「歩道」「その他」のうち該当するもの全てを○で囲んでいますか
⑨ 道路法及び道路法施行令に記載されている物件に該当していますか
添付書類の図面等に記載の名称や規模、数量(小数点以下第2位まで)と整合していますか
地下埋設物件や電線類の数量は、垂直投影延長で算出されていますか
⑩ 道路法第36条に係るもの(電気、通信、ガス、上下水道施設等)は10年以内、その他のもの(看板、足場など)は5年以内
の記載となっていますか
⑪ 管種や材質等の具体的名称の記載となっていますか、または構造図を添付し、「添付図面のとおり」との記載となっていま
すか
⑫ 必要以上に長期に工事の期間をとっていませんか
⑬ 「開削」「推進」「シールド」等掘削の方法や、直営・請負の別、昼夜の別などが記載されていますか
⑭ 「原型復旧」との記載となっていますか、または復旧工法図を添付し、「添付図面のとおり」との記載となっていますか(掘削
工事ではない場合、その旨の記載がありますか)
⑮ 「位置図」「平面図」「断面図」等、具体的名称が記載されていますか

 

道路占用許可の申請先

事前相談で工事時期の調整を完了し、その内容に従って申請書を作成します。

所轄の事務所に申請書の正本と副本を提出します。

道路占用許可の相談・申請先(福岡県)

審査期間はおおむね2~3週間

土木事務所で申請書の内容に従い審査を行います。

このとき、提出書類に不備があれば訂正を求められ、時間がかかるケースがあります。

許可

申請内容および添付書類に問題がなければ許可がおります。

認可後に占有料の納付通知書が届きます。

遅滞なく支払う必要があります。

道路占用許可後に工事が必要な場合は、工事着手届けという届出が必要になります。

費用について

申請に費用はかかりませんが、道路価格と使用料率、面積に応じた占用料がかかります。

占用料は以下の計算方法です。

占用料=道路価格×使用料率×占用面積(×修正率)

 

 

まとめ

このように占用許可申請についても、こまめに相談に行けば自分ですることは可能です。

しかし、上記の流れを全て完了するには、かなり煩わしい作業になると思います。

遠方で時間がとれない、多忙の為許可申請については代行してもらいたいなどがあれば、当事務所にご相談ください。

道路占用許可委任状ダウンロード

行政書士佐藤浩一事務所

802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-4

代表 佐藤浩一

TEL 093-482-3923

FAX 093-451-5401

TOPページに戻る