道路使用・占用許可専門

福岡県全域・近隣県も対応可 
道路使用・占用許可・24条申請等
道路に関する許可申請に特化した行政書士事務所です。

お問合せ 土日祝 AM9:00-PM6:00 ☎093-482-3923  

道路使用・道路占用許可は実績豊富なプロにお任せ 福岡県全域

お問合せ 080-3960-7668   

平日、日祝 AM9:00-PM6:00

行政書士が警察署・道路管理者(役所)・水利委員・町内会長等と面談、申請及び図面作成をフルサポート

・塗装工事で道路や歩道に足場を立てたい

・道路工事や建築工事に伴い、搬入や搬出、足場設置や撤去の際に道路を使用する必要がある

・チラシ配りなど道路や歩道を利用する予定がある

・造成工事に伴い、自費工事申請・道路工事施工承認申請(道路法24条申請)を取得する必要がある

道路に関する申請は、位置図、平面図、断面図、側面図、安全対策図、工事予定表、その他必要に応じて書類を作成する必要があります。

申請には、警察署での打ち合わせから図面の作成と要件に沿う書類を作成する必要があり、とても面倒です。

慣れない書類や図面が受理されるかという余計な心配を抱えるよりも、実績の豊富な行政書士に丸投げして本業に専念しませんか?

 

ご依頼費用

道路使用許可 フルサポート  55,000円(税込)
道路使用・占用許可 同時取得 フルサポート 88,000円(税込)
道路使用・道路法第24条(承認工事)同時申請 フルサポート  88,000円(税込)
※申請に必要な法定費用(県証紙代2400円、道路占用料は含まれておりません)
※北九州市内及び近郊エリアは交通費無料  遠方エリアは役所及び警察署への高速料金を請求させて頂いております。
※区道・市道の申請料金となります。 県道、国道、複数の道路に面するケースや大規模工事の場合は別途お見積り致します。
※工事開始届・完了届の提出が必要な場合は、別途料金がかかります。 
※そのほか、通行止め、一方通行効力の停止、通行禁止道路通行許可等の申請が必要な場合は別途お見積り致します。
許可が取れなかった場合は料金は頂きません。
殆どのケースで基本的な料金範囲で収まることが多いですので、お気軽にお問合せください。

〒802-0018   

福岡県北九州市小倉北区中津口1-9-4

行政書士佐藤浩一事務所

メールアドレス  info@gyoshosato.com

ラインで登録して頂くと、図面や現場写真の確認、お見積りの相談に便利です。

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当事務所 許可取得実績

要件を熟知した行政書士が書類を作成 警察署や役所と面談受け答えを行いますので、申請がスムーズにいきます。

福岡県全域及び近隣県にて開業以来5年間継続して道路工事、外壁工事、足場設置工事、解体工事に必要な道路使用許可及び道路占用許可申請を取得してまいりました。

道路使用許可を専門としている行政書士事務所として、安心してご依頼頂ける事務所になるよう心掛けています。

・北九州都市モノレール平和通駅舎工事

・セントシティ 上層階エアコン設置工事

・三井住友海上小倉ビル解体工事

・北九州都市モノレール志井駅舎工事

・北九州市立菅尾中学校外壁工事

・ブライトグットメゾン外壁工事

・その他、個人宅 造成工事  外壁塗装工事実績多数

サービスの流れ

1 まずはお電話、ライン、メール等でお問合せください

☎ 080-3960-7668

メールアドレス  info@gyoshosato.com

2  必要に応じてご指定の場所にて面談致します。

ラインやお電話のみで面談の必要がない場合もあります。

3 当事務所が警察署及び役所等と落ち合わせの上、申請書類及び図面の作成をします。

※大規模な工事の場合、警察署、役所、申請者を含めた打ち合わせが必要になる場合があります。

4 許可がおりましたら、当事務所が受取りご依頼者様へ納品致します。
5 御請求書を送りますので、銀行振込またはクレジットカードにてお支払いをお願いします。

申請後のアフターフォローも万全に行います。

申請が下りるまでの期間

道路使用許可の標準処理期間は、警察署が書類を受理してからおおむね1週間です。

道路占用許可の標準処理期間はおおむね1週間から2週間です。

道路使用許可と道路占用許可は同時に進行していく必要があります。

ですので、道路管理者(役所)への申請の後警察署に申請を出し、警察署の許可が下りてから役所にて占用許可を支払い占用許可証の受取となります。

警察署、役所により順番が前後しますが、おおむね同時に進めながら最短で仕上がるように調整していきます。

工事にはゆとりをもって申請されることをお勧めします。

 

※納期が間に合わない、工事がある程度進んだ状態で、実は道路使用許可の取得が必要だった!

等のケースでも速やかに警察署に事情を話すと、迅速に対応をして頂けるケースもございます。

原則、許可を取得してからしか工事はできませんが、最適な解決方法がご提案できるケースもございますので、なんでもご相談ください。

 

なぜ当事務所を選ぶべきか?

当事務所は、道路使用許可や占用許可の手続きを専門的にサポートする行政書士チームです。道路の使用や占用に関する煩雑な手続きや書類作成、申請まで、お客様の代わりにスムーズに行います。

・ 専門知識豊富なチームが申請をサポート ・ お客様の要望に合わせたカスタマイズサービス ・ 迅速で効率的な申請手続きを約束します。

道路使用許可申請を代行

道路使用許可や占用許可の申請は、道路や建築工事、足場設置やイベント開催に必要不可欠ですが、煩雑な手続きや法令遵守に関する細かい規定に頭を悩ませる必要はありません。私たちがお手伝いします。お客様のニーズに合わせ、スピーディーかつ効率的に申請を行い、迅速な承認を目指します。

道路使用許可の重要性

道路使用許可や占用許可は、交通規制や公共の安全確保のために重要です。適切な許可なくして、イベントや工事の実施は法的に制限されることがあります。私たちは法令を遵守しながら、お客様のプロジェクトが順調に進むようにお手伝いします。

 

事務所紹介

福岡県行政書士会

登録番号 第19401359号

行政書士佐藤浩一事務所

代表 佐藤浩一

〒802-0018 福岡県北九州市小倉北区中津口1-9-4

事務所 TEL093-482-3923  FAX 093-451-5401

YOU TUBE行政書士独学応援チャンネル 登録者数3万人

 

道路使用許可 福岡県及び近郊の申請先

小倉北警察署小倉南警察署八幡東警察署八幡西警察署戸畑警察署若松警察署門司警察署折尾警察署行橋警察署田川警察署直方警察署豊前警察署飯塚警察署粕屋警察署嘉麻警察署宗像警察署春日警察署朝倉警察署福岡中央警察署博多警察署東警察署南警察署早良警察署西警察署博多臨港警察署福岡空港警察署筑紫野警察署糸島警察署下関警察署

※道路占用許可、道路承認工事申請は道路を管理する役場になります。

 

道路使用許可申請の際の注意点についてはコチラ

 

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    当事務所は福岡県全域(北九州・福岡・筑豊・久留米)において、必要となる道路の使用許可・占用許可申請を専門とした行政書士事務所です。

    面倒な道路使用・道路占用・24条申請等は専門の行政書士にお任せください。

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