道路使用許可・占用許可の申請は専門化にお任せ

行政書士が警察署・役所での面談、申請書、図面作成から申請をフルサポート

Contents

道路使用・占用許可の取得を完全サポートします。

対応エリア 福岡県全域・山口県下関市

道路使用許可・占用許可の取得は警察署や役所に受理される書類作成・図面作成がとても面倒です。

書類作成を専門化に丸投げして本業に専念にしませんか?

申請のプロである行政書士が書類を作成し、面談での受け答えも代行するので、申請がスムーズにいきます。

申請に必要な要点を押さえて書類・図面を提出しないと、申請を受理してもらえなかったり、再度出直しになったりしますので、慣れた専門家に依頼するほうが確実です。

・警察署・役所との打ち合わせ

・申請書・図面の作成

・警察署や役所への申請書類の提出と、許可証の受け取り(福岡県内、山口県(下関市))

フルサポート 道路使用許可 55,000円(税込)

フルサポート 道路使用・占用許可同時取得 88,000円(税込)

※別途 警察署での印紙代2,400円がかかります。

※占用許可を取得する場合は、日数に応じた占用料がかかります。

特に国道がからむ占用許可の取得は難易度が高く提出する書類が煩雑になります。

※北九州市以外の遠方の場合は別途交通費を頂く場合がございます。

 

 

無料相談・お問い合わせ ☎ 093-482-3923

メールアドレス : info@gyoshosato.com

ラインOFFICIAL ACCOUNTでも相談を受けております↓

「古物商の許可が取れるか不安だ」 というかたはご相談ください。

 

サービスの流れ
1当事務所のご連絡  ☎ 093-482-3923   ※上記ラインからもお問い合わせ可能
2お客様指定の場所にて面談いたします。
3当事務所が申請書類および図面を作成します。
 状況に応じ、警察署や役所での打ち合わせも当事務所が代行します。
 ※大きな工事の場合、警察署・役所・申請者を含めた打合せが必要になるケースがあります。

4許可がおりましたら、当事務所は受取り申請者様へ納品します。

5請求書を同封しますので、銀行振込にてお支払いをお願い致します。

許可が取れなかった場合は料金を頂きません。 ※印紙代を除く
申請後のアフターフォローも万全に行います。

道路使用許可・占有許可申請

当事務所では、工事等で必要となる道路使用許可、占有許可を取得代行フルサポートしております。

道路の通行止めや、一方通行の効力停止など、工事で必要となる許可申請手続きを代行します。

 

道路使用許可申請・道路占用許可申請とは

 

道路上での工事などで、道路を使用する場合、看板を道路上に設置する場合には、道路交通法に基づいた申請をしなければいけません。

道路を通行以外の用途で使用する場合には、道路使用許可申請や道路使用占用申請が必要です。

祭りなどで道路上に露店を出す場合にも、道路占用許可及び道路使用許可が必要です。

道路交通法 第76条(禁止行為)

①何人も、信号機若しくは道路標識等又はこれらに類似する工作物若しくは物権をみだりに設置してはならない。

②何人も、信号機又は道路標識等の効用を妨げるような工作物又は物権を設置してはならない。

③何人も、交通の妨害になるような方法で物権をみだりに道路においてはならない。

しかし、交通の妨害の危険がなく、社会的に必要だと認められる場合には、警察署長の許可を受けることで、道路を使用することができます。

 

道路使用許可と道路占有許可の違い

道路使用許可は、交通の安全に支障が生じるおそれのあるものが対象です。その行為の継続性は問われません。一時的に道路上で行う行為であっても、継続的な行為であっても対象となります。

道路交通法第77条に、以下の場合、当該行為に係る場所を管轄する警察署長の許可を受けなけらばならないと規定されています。

1号許可 道路において工事もしくは作業をしようとする者(請負人含む)

道路の採掘工事、道路上に作業車を停めて作業など一般的な工事で道路を使用する場合が1号許可に該当します。
例)資材搬出入、高所作業、レッカー作業、生コンクリート作業、建方作業などを行う場合です。

 

2号許可 道路に石碑、銅像、広告版、アーチその他これらに類する工作物を設けようとする者

2号許可に該当する場合は継続的に占用することになりますので、道路使用許可とあわせて道路占用許可の両方を申請する必要があります。

 

3号許可 場所を移動しないで、道路に露店、屋台店その他これらに類する店をだそうとする者

 

4号許可  道路において祭礼行事をし、又はロケーションをする等、一般交通に著しい影響を及ぼすような行為をする者

チラシ配布もこの4号に該当します。 チラシ配布についてはこちら

北九州道路使用・道路占用許可代行サービス

Contents チラシやティシュの配布の許可 街頭でよくみかけるチラシ配布、ティッシュ配布は、配る場所や人員に応じて許…

※さらに福岡県では下記の福岡県では、福岡県道路交通法施行細則第22条にて以下が定められており、下記項目に当たる場合も警察署長の許可を受ける必要があります。

福岡県道路交通法施行細則

第22条 法第77条第1項第4号に規定する警察署長の許可を受けなければならない行為は、次に掲げるもの(公職選挙法に基づく選挙運動又は政治活動として行われる第2号から第5号まで、第7号及び第8号の行為を除く。)とする。
(1) 道路において、祭礼行事、競技会、仮装行列、パレード、集団行進その他これに類する行事又は行為をすること。
(2) 道路において、旗、のぼり、看板その他これらに類するものを持ち、若しくは楽器を鳴らし、又は特異な装いをして広告又は宣伝をすること。
(3) 広告又は宣伝のため、車両等に著しく人目をひくような特異な装飾その他の装いをして通行すること。
(4) 車両に拡声機、ラジオ受信機等を備え付け、放送しながら通行すること。
(5) 道路に人が集まるような方法で、ロケーション、撮影会、街頭録音会、演説、演芸、演奏、映写等をし、又は拡声機、ラジオ、テレビジョン等の放送をすること。
(6) 道路において、消防訓練、避難訓練、救護訓練その他の訓練を行うこと。
(7) 道路において人が集まるような方法で、寄附を募集し、又は署名を求めること。
(8) 交通の頻繁な道路に広告、宣伝等の印刷物等を散布し、又は交通の頻繁な道路において通行する者にこれらのものを交付すること。
(9) 道路において、ロボットの移動を伴う実証実験、人の移動の用に供するロボットの実証実験又は自動車から遠隔に存在する運転者が電気通信技術を利用して当該自動車の運転操作を行うことができる自動運転技術を用いて自動車を走行させる実証実験をすること。
(昭53公委規則15・平13公委規則6・平16公委規則1・平27公委規則6・平27公委規則9・平29公委規則8・一部改正

 

 

道路占用許可

道路占用許可申請のページ

電柱を設置する等、道路上やその上空、地下に一定の施設を設置して、継続して道路を使用することを「道路の占用」といいます。上空や地下も含まれますので、電気や水道ガスの管路を道路の地下に埋設する場合や、道路の上空に看板などが突き出している場合も許可を受ける必要があります。

「道路の占用」をするためには、道路を管理している「道路管理者」の許可を受ける必要があると道路交通法第32条に定められています。

道路を管理している事務所(出張所)に道路占用許可申請書を提出することにより、占用許可を受けることになります。 許可を受けたあとは占用料を払うことになります。

道路占有許可を取得する必要がある場合は、同時に道路使用許可も取得必要が出てきます。

 

道路使用許可というワードで検索をかけても、市町村のページが殆どで、詳しい申請方法に関する情報が少なく、戸惑ってしまう方も多いかと思います。

また、実務上市町村の窓口にいって細かい点を確認する必要はどうしてもでてくるのですが、道路使用許可を申請するのは、工事業者の方が多いと思いますので、そこに時間を割くことの負担は多いかと思います。

 

ここでは、一般的な申請の方法と必要書類

そして、どこに提出すればよいかについて情報をまとめます。

道路使用許可の申請先

道路使用の場所を管轄する警察署の交通課

※福岡県の道路名はこちらに表があります。

 

道路使用許可の必要書類

・道路使用許可申請書・・2通

・道路使用の場所の位置図・・2通

・道路使用の場所または区間の見取図・・2通

・道路使用の方法及び形態を具体的に説明する資料・・2通

・交通量調査資料、迂回路図その他道路使用に関し警察署長が必要と認めたもの・・2通

※上記の書類に合わせて2,400円の収入印紙(福岡県領収証紙を申請時に購入)

福岡県領収証紙(以下「証紙」といいます。)は、運転免許証やパスポート交付の手数料を納めるときに県に収めるものです。よって国の収入印紙や他道府県の証紙とは違いますのでご注意ください。

返金(換金)は不可です。著しく汚したり破損した場合は使用できません

自分の印鑑を押して消印はしないでください。またセロハンテープでは貼付けないでください。

↓福岡県領収証紙の売り場等については下記リンクをご確認下さい↓

福岡県領収証紙について

 

道路使用許可申請書を書くときの注意点

道路使用許可申請書はこの様式になります。

こちらからダウンロードできます。

道路使用許可申請書PDF

道路使用許可申請書ワード

 

日付

窓口で最終確認ができたときに記入するほうが好ましいです。

申請で不備があり、後日申請になった場合に書き直しになる恐れがあります。

空欄で窓口で記入した方が良いと思います。

申請者

申請者の住所とお名前を記入します。

法人の場合、住所、会社名、代表取締役 ○○〇〇 と記載するのが一般的です。

印鑑は認印でもよいようです。

道路使用の目的

実際に活動する内容をありのままに書きます。

・道路補修工事のため

・資材搬入のため

・街頭チラシ配布のため

・サイクリング大会のため

警察官からこれは何ですか?と疑問を持たれないように明瞭に書いた方がよいです。

場所又は区間

道路使用する住所を記載します。 例)北九州市○○区○○ー○番地までで大丈夫です。
使用する範囲が広い場合は○○~○○までと記載します。
チラシ配布の場合は、○○駅前 ○○付近歩道などと記載します。

期間

実際に工事をする期間を記載します。

期間が伸びる可能性があるのであれば、実務上は長めに申請しておくべきす。

実際に必要な期間を記載することになっていますが、工事などの場合予定通り終わらないことがあるからです。

方法又は形態

具体的な方法を記載します

工事車両を横付けして片側通行止めにする その他、時間帯もあればそれも記載します。

配布物の場合は歩道にて手渡し配布する

添付書類

添付する図面を記載ます。

例)現場の地図、見取り図、断面図、現場規制図、緊急体制図、大会要項など

必要に応じて添付します。

現場責任者

申請者と同一人物である必要はなく、実際に現場にいる方を記載します。

警察が許可どおりに活動をしているかを確認に来る可能性もないとはいえません。

道路使用期間中に連絡が取れる方を責任者にします。

 

申請がおりるまでの期間

概ね申請書を提出してから1週間程度となります。

道路の占用許可申請も同時に必要な場合は2週間程度かかります。

スケジュールにゆとりをもって申請することが大切です。

 

道路使用許可についてのお問合せ先は管轄の警察署になります。

申請は自分でもできますが、遠方で時間が取れない等の場合は当事務所が申請手続きを代行致します。

また道路占用許可申請も同時に必要な場合もありますので、ご相談ください

802-0018 北九州市小倉北区中津口1-9-4

行政書士佐藤浩一事務所 佐藤まで

☎ 093-482-3923 

LINE OFFICEAL ACCOUNT↓でも質問にお答えしております。

 

E-Mail   info@gyoshosato.com

当事務所代行料金表

当事務所にご依頼いただく場合の委任状

道路使用許可委任状ダウンロード

 

 

道路占用許可について

道路の占用許可の申請は所轄の警察署ではありません。

所轄の土木事務所となります。

手続きが違いますので別ページで道路占有許可については説明します。

道路占用許可申請はコチラ

 

TOPページに戻る